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No.6080 特許法
【問】  6P12_2
  外国語書面出願の出願人は,最後の拒絶理由通知において指定された期間内に,誤訳訂正書により誤訳の訂正を目的として,特許請求の範囲の補正をすることができるときがある。

【解説】  【○】
  誤訳の訂正を目的として,誤訳訂正書により明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
  参考:Q4084

(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。・・・
2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が,誤訳の訂正を目的として,前項の規定により明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をするときは,その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
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R7.6.5