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No.6066 PCT法
【問】  6J54_3
  国際予備審査報告には,請求の範囲が国際予備審査に当たって特許協力条約第33 条(1)から(4)までに規定する新規性,進歩性(自明のものではないこと)及び産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかどうかを各請求の範囲について記述するが,国際調査報告で引用されている文献は,国際予備審査機関により当該記述を裏付けるために関連があると認められる文献であっても,国際予備審査報告に列記する必要はない。

【解説】  【×】
  国際調査報告で引用されている文献は,国際予備審査機関により関連があると認められた場合には,国際予備審査報告に列記する必要がある。
  参考:Q3109

70.7 第三十五条(2)の列記
(a) 報告には,第三十五条(2)の規定に従つて行われる記述を裏付けるため関連のあると認められる文献を,当該文献が国際調査報告で引用されているか否かを問わず,列記する。国際調査報告で引用されている文献は,国際予備審査機関により関連があると認められた場合にのみ国際予備審査報告に列記する必要がある。
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R7.5.18