No.6065 著作権法 知財検定2g 【問】 49_2g26_1 学校教育の目的上やむを得ないと認められる著作物とその題号の改変は,同一性保持権の侵害とならない場合がある。 【解説】 【○】 同一性保持権は,著作者が有する著作者の著作に係る著作物の同一性を保持する権利であり,他者が自由に変更できない権利であるが,教科書(教科用図書)に掲載する際に,学校教育の目的上やむを得ないものである場合は,題名を含め改変が許容される。 参考:Q4677 (同一性保持権) 第二十条 著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。 2 前項の規定は,次の各号のいずれかに該当する改変については,適用しない。 一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。),第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で,学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの |
R7.5.17