No.6056 特許法 【問】 6P8_3 審判長は,特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において,審判の請求に理由があると認めるときに限り,審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。 【解説】 【×】 審理を終え審決を出せる状態になれば,突然,審決を送達するのでなく,間もなく審決がなされることを当事者に通知し,補正の機会を与える必要があり,請求に理由があると認める場合だけでなく,規則に規定する場合にも予告がなされる。 参考:Q2159 (特許無効審判における特則) 第百六十四条の二 審判長は,特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において,審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは,審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。 |
R7.5.7