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No.6054 PCT
【問】  6J3_3
  国際予備審査機関は,第34 規則に定める最小限資料を所有していなければならない。

【解説】  【×】
  第三十四規則に定める最小限資料を所有する必要があるのは,国際調査を管轄する国際調査機関であり,国際予備審査機関にはその必要はない。
  参考:Q4053

第十六条   国際調査機関
(1) 国際調査は,国際調査機関が行うものとし,国内官庁又は出願の対象である発明に関する先行技術についての資料調査報告を作成する任務を有する政府間機関(例えば,国際特許協会)を国際調査機関とすることができる。

《PCT規則》
国際調査機関の最小限の要件
36.1 最小限の要件の定義
第十六条(3)(c)に規定する最小限の要件は,次のとおりとする。 (i) 国内官庁又は政府間機関は,調査を行うために十分な技術的資格を備えた常勤の従業者を百人以上有していなければならない。
(ii) 国内官庁又は政府間機関は,少なくとも,紙,マイクロフォーム又は電子媒体により,調査の目的のために適正に整備された第三十四規則に定める最小限資料を所有し又は利用し得るようにしていなければならない。
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R7.5.6