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No.6042 条約PCT
【問】  6J2_3
  規則12.3(a)の規定に基づく国際出願の翻訳文が要求されていない場合には,調査用写しは,調査手数料が支払われていない場合を除くほか,遅くとも記録原本が国際事務局に送付される日と同じ日に受理官庁が国際調査機関に送付する。

【解説】  【○】
  国際出願の一通(受理官庁用写し)は受理官庁が保持し,一通(記録原本)は国際事務局に送付され,他の一通(調査用写し)は管轄国際調査機関に送付され,それぞれの業務に使用される。
  参考:Q2384

第十二条 国際出願の国際事務局及び国際調査機関への送付
(1) 規則の定めるところにより,国際出願の一通(「受理官庁用写し」)は受理官庁が保持し,一通(「記録原本」)は国際事務局に送付され,他の一通(「調査用写し」)は第十六条に規定する管轄国際調査機関に送付される。

《PCT-R》
12.3 国際調査のための翻訳文
(a) 国際出願が国際調査を行う国際調査機関により認められていない言語によりされた場合には,出願人は,受理官庁が国際出願を受理した日から一箇月以内に,当該受理官庁に次のすべてを満たす言語による翻訳文を提出する。
23.1 手続
(a)12.3(a)の規定に基づく国際出願の翻訳文が要求されていない場合には,調査用写しは,手数料が支払われていない場合を除くほか,遅くとも記録原本が国際事務局に送付される日と同じ日に受理官庁が国際調査機関に送付する。調査手数料が支払われていない場合には,調査手数料の支払いの後,速やかに調査用写しを送付する。
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R7.4.22