No.6041 著作権法 知財検定2g 【問】 49_2g12_1 実演家は,録音権,録画権,放送権,送信可能化権及び譲渡権を有している。 【解説】 【○】 実演家には,実演についての権利があり,録音録画だけでなく放送での利用やその記録したものを譲渡する権利も有する。 参考:Q3180 (録音権及び録画権) 第九十一条 実演家は,その実演を録音し,又は録画する権利を専有する。 (放送権及び有線放送権) 第九十二条 実演家は,その実演を放送し,又は有線放送する権利を専有する。 (送信可能化権) 第九十二条の二 実演家は,その実演を送信可能化する権利を専有する。 (譲渡権) 第九十五条の二 実演家は,その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 |
R7.4.22