No.6037 著作権法 知財検定2g 【問】 49_2g9_1 二次的著作物の原著作物の著作者は,当該二次的著作物の利用に関し,当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。 【解説】 【○】 二次的著作物とは,原著作物に依拠して創作された著作物であり,原著作物の著作者が有する,例えば公表権などを有するから,原著作物の著作者の承諾なしに,二次的著作物を公表することはできない。 参考:Q2304 (二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) 第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は,当該二次的著作物の利用に関し,この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。 |
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