No.6036 著作権法 【問】 6C4_2 著作権の存続期間が満了して差止請求ができなくなった場合,その著作権侵害により作成された小説の印刷物が残っていたとしても,その廃棄を請求することはできない。 【解説】 【○】 著作権侵害品の廃棄を請求することができるのは,権利期間において侵害の停止を請求した際に可能で,権利期間が経過した後は,侵害の停止請求も侵害物品の廃棄も請求できない。 参考:Q5530 (差止請求権) 第百十二条 著作者,著作権者,出版権者,実演家又は著作隣接権者は,その著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 著作者,著作権者,出版権者,実演家又は著作隣接権者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物,侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。 |
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