No.5996 特許法 【問】 6P8_2 延長登録無効審判において,審判の請求に理由がないとする審決の謄本の送達後は,当事者及び参加人は,同一の事実及び同一の証拠に基づいて,延長登録無効審判を請求することができない。 【解説】 【×】 審決が確定したときは,一事不再理が働き,当事者及び参加人は,同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができないが,審決の謄本の送達後では,まだ審決が確定していないから,同一の事実及び同一の証拠に基づい審判を請求できる。 参考:Q4621 (審決の効力) 第百六十七条 特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは,当事者及び参加人は,同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。 |
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