No.5968 意匠法 【問】 6D3_2 特許出願が意匠登録出願に変更された場合,もとの特許出願について提出された書面又は書類であって,変更に係る意匠登録出願について意匠法第4条第3項の規定により提出しなければならないものは,当該変更に係る意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる。 【解説】 【○】 出願人が希望することは明らかであり,ユーザフレンドリーの観点から既に提出している書面の提出は不要とした。 参考:Q399 (出願の変更) 第十三条 特許出願人は,その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし,その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は,この限りでない。 6 第十条の二第二項及び第三項の規定は,第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。 (意匠登録出願の分割) 第十条の二 意匠登録出願人は,意匠登録出願が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。 3 第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には,もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類であつて,新たな意匠登録出願について第四条第三項又は第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項 及び第二項 (これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項 において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは,当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。 |
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