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No.5967 意匠法  知財検定2g
【問】  48_2g6_3
  通常実施権は,特許法には規定されているが,意匠法には規定されていない。

【解説】  【×】
  知的財産権は自分で使用するだけでなく,他人に実施させることも意図しており,意匠権も特許権と同様に規定している。
  参考:Q4898

(通常実施権の移転等)
第三十四条  通常実施権は,前条第三項若しくは第四項,特許法第九十二条第三項 又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権を除き,実施の事業とともにする場合,意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては,意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り,移転することができる。
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R7.1.18