No.5967 意匠法 知財検定2g 【問】 48_2g6_3 通常実施権は,特許法には規定されているが,意匠法には規定されていない。 【解説】 【×】 知的財産権は自分で使用するだけでなく,他人に実施させることも意図しており,意匠権も特許権と同様に規定している。 参考:Q4898 (通常実施権の移転等) 第三十四条 通常実施権は,前条第三項若しくは第四項,特許法第九十二条第三項 又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権を除き,実施の事業とともにする場合,意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては,意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り,移転することができる。 |
R7.1.18