No.5896 意匠法 【問】 6D7_1 ある意匠が意匠登録を受けた場合に,その意匠登録が意匠法第7条に違反してされたとしても,当該意匠登録について意匠登録無効審判を請求することはできない。 【解説】 【○】 意匠登録が手続き的な不備の場合で本質的な不備とならない場合は,無効理由とされていない。物品の区分に不備があつても本質的な不備とはいえない。 参考:Q3818 (意匠登録無効審判) 第四十八条 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。 一 その意匠登録が第三条,第三条の二,第五条,第九条第一項若しくは第二項,第十条第六項,第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する同法第二十五条の規定に違反してされたとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては,第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき,その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。 (一意匠一出願) 第七条 意匠登録出願は,経済産業省令で定めるところにより,意匠ごとにしなければならない。 |
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