No.5895 著作権法 知財検定2g 【問】 48_2g39_1 著作物に該当するかは,思想又は感情の創作であって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属することを確認する必要がある。 【解説】 【×】 著作物の定義として規定されている「思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」が,著作物となり得るのであるが,その範囲と示されている文芸,学術,美術又は音楽は例示であり,これに限定されない。 参考:Q3244 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 |
R6.11.30