No.5864 特許法 【問】 6T2_1 試験又は研究のためにした特許発明の実施により生産された物を業として販売する行為については,特許権の効力が及ぶ。 【解説】 【○】 特許発明の試験又は研究のための実施は,権利者への利益を直接害することにはならず,改良発明により産業の発達に寄与することにもなることから,特許権の効力は及ばないが,研究の成果を業として販売する行為には,特許権の効力が及ぶ。 参考:Q5799 (特許権の効力が及ばない範囲) 第六十九条 特許権の効力は,試験又は研究のためにする特許発明の実施には,及ばない。 |
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