No.5863 商標法 知財検定2g 【問】 48_2g23_4 色彩のみからなる商標である旨を願書に記載しなくても,色彩のみからなる商標として商標登録を受けることができる。 【解説】 【×】 商標が単独で理解可能で特定できるものであれば,商標の説明は不要であるが,権利の対象として理解困難な場合は,願書にその旨記載する必要がある。 参考:Q3420 (商標登録出願) 第五条 商標登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 4 経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは,経済産業省令で定めるところにより,その商標の詳細な説明を願書に記載し,又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。 《商標法施行規則》 (願書への商標の詳細な説明の記載又は物件の添付) 第四条の八 商標法第五条第四項 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。以下同じ。)の経済産業省令で定める商標は,次のとおりとする。 三 色彩のみからなる商標 2 商標法第五条第四項 の記載又は添付は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。 三 色彩のみからなる商標 商標の詳細な説明の記載 |
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