No.2849 商標法 【問】 上級 R1_10 マドリッド協定の議定書に基づく特例のうち,議定書第6条(4)に規定する,いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の商標登録出願に関連して,当該商標登録出願が,国際登録に係る商標権であったものについての商標登録出願であっても,商標法第15条第2号にいう条約の規定により商標登録をすることができないものであるときは,それを理由として当該出願は拒絶される。 【解説】 【×】 セントラルアタックにより取り消された後の国内出願は,国際登録の段階で我が国の実体審査がなされて登録されており,再度の実体審査は不要であるから,拒絶されることはない。 参考 Q1807 マドプロ 第6条 国際登録の存続期間並びに国際登録の従属性及び独立性 (4) 本国官庁は,規則の定めるところにより,国際事務局に対し(3)の規定に関連する事実及び決定を通報するものとし,国際事務局は,規則の定めるところにより,当該事実及び決定を利害関係者に通報し,かつ,これを公表する。本国官庁は,該当する範囲について国際登録の取消しを国際事務局に請求するものとし,国際事務局は,当該範囲について国際登録を取り消す。 (国際登録の取消し後の商標登録出願の特例) 第六十八条の三十二 議定書第六条(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について,当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは,当該国際登録の名義人であつた者は,当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる。 (拒絶の査定) 第十五条 審査官は,商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一 その商標登録出願に係る商標が第三条,第四条第一項,第七条の二第一項,第八条第二項若しくは第五項,第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。),第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。 二 その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。 (拒絶理由の特例) 第六十八条の三十四 2 国際登録に係る商標権であつたものについての第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願(第六十八条の三十七及び第六十八条の三十九において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については,第十五条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は,適用しない。 |
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