No.2848 特許法 【問】 中級 33_24 特許発明の技術的範囲に属する製品を使用する行為が特許権の侵害とされる場合がある。 【解説】 【○】 特許権の侵害は,特許に係る製品を製造販売するだけでなく,その製品を使用することも「実施」に該当し,無断で業として実施をしていれば特許権侵害とされる。 参考: Q717 (定義) 第二条 3 この法律で発明について「実施」とは,次に掲げる行為をいう。 一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては,その物の生産,使用,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい,その物がプログラム等である場合には,電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。),輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為 |
R2.3.17