4 「時」・「とき」・「場合」

 「時」は,文字どおり,時点又は時間が問題になる場合にだけ使われ,時期・時刻という趣旨を明確に表す場合に用いる。

特許法112条5項(特許料の追納)
 特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過のにさかのぼつて消滅

 「とき」とひらがな書きする場合は,必ずしも時点という限定した意味ではなく,広く「場合」という語と同じような意味で用いられることが多い。
 「場合」も「とき」もともに仮定的条件を示す言葉であり,使い分けについては,明確な基準はない。
 ただし,仮定的条件が二つ重なる場合は大きい条件の方に「場合」を使い,小さい条件の方に「とき」を使うのが普通である。

特許法147条2項(調書)
 調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、

先頭