3 「その他」・「その他の」

 日常用語としては似たような言葉であるが,法令用語として使われる場合,その使い方には違いがある。
 「その他の」は,「その他の」の前に出てくる言葉が,後に出てくる一層意味や内容の広い言葉の一部であるという関係にあることを示す場合に使われる。
 「その他」は,「その他」の前にある言葉と後ろにある言葉と並列,対等の関係にあることを示す場合に使われる。
 
<参考>
特許法156条3項(審理の終結の通知)
 事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
 特許法98条2項(登録の効果)
 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

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