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No.6564 不正競争防止法 【問】 7F2_2 不正競争により営業上の信用を害された者は,損害の賠償に代え,又は損害の賠償とともに,営業上の信用を回復するための措置を請求することができるところ,信用回復措置として新聞等への謝罪広告が認められる場合がある。 【解説】 【○】 周知な形態の模倣により混同を生じている場合は,損害賠償に代え侵害者の販売した粗悪品による製品の悪いイメージを払拭し,信用を回復するための措置として,新聞等への謝罪広告を掲載することを裁判所に請求でき,認められる場合がある。 参考:Q4283 (信用回復の措置) 第十四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対しては,裁判所は,その営業上の信用を害された者の請求により,損害の賠償に代え,又は損害の賠償とともに,その者の営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。 |
R8.10.9