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No.6562 商標法
【問】  7T2_2
  立体的形状のみからなる商標に係る商標登録出願は,これより先に出願された他人の商標登録出願に係る図形のみからなる商標と類似するとして拒絶される場合はない。

【解説】  【×】
 商標の類否判断は,外観,称呼,観念を基準に判断されるが,その判断の中心となるのは商標の特徴が部分であり,立体的形状の特徴部分が先願である他人の図形のみからなる商標と類似する場合は拒絶される。
  参考:Q2155

(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十一  当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて,その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
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R8.10.7