|
No.6558 条約 【問】 7J6_2 ジュネーブ改正協定において,国際出願が公表の延期の請求を含むとき,2以上の指定された締約国が,自国の法令が意匠の公表の延期について所定の期間よりも短い期間を規定していることを宣言により通告している場合には,国際登録は当該締約国の宣言において通告された最も長い期間の満了の時に公表される。 【解説】 【×】 公表の延期について,宣言を行った指定された締約国が二以上あるときは,当該締約国の宣言において通告された最も短い期間の満了の時に公表されるので,最も長い期間ではない。 参考:Q5533 第十一条 公表の延期 (1) [公表の延期に関する締約国の法令] (a) 締約国は,自国の法令が意匠の公表の延期について所定の期間よりも短い期間を規定している場合には,宣言により,認められる延期の期間を事務局長に通告する。 (b) 締約国は,自国の法令が意匠の公表の延期について規定していない場合には,宣言によりその事実を事務局長に通告する。 (2) [公表の延期] 国際出願が公表の延期の請求を含む場合には,当該公表は,次の時に行う。 (i) 国際出願において指定されたいずれの締約国も(1)の規定に基づく宣言を行っていない場合には,所定の期間の満了の時 (ii) 国際出願において指定された締約国のいずれかが(1)(a)の規定に基づく宣言を行っている場合には,当該宣言において通告された期間の満了の時又は,当該宣言を行った指定された締約国が二以上あるときは,当該締約国の宣言において通告された最も短い期間の満了の時 |
R8.10.5