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No.6556 意匠法
【問】  7D3_2
  国際意匠登録出願に係るスプーンの意匠について意匠権の設定の登録がされた。この場合,そのスプーンの意匠を本意匠として,類似する意匠について,関連意匠として意匠登録を受けることができる場合がある。

【解説】  【○】
 関連意匠については,国際意匠登録出願についても適用があり,類似する意匠について,関連意匠として意匠登録を受けることができる。
  参考:Q4910

 (関連意匠の登録の特例)
第六十条の八 本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少なくともいずれか一方が国際意匠登録出願である場合における第十条第一項<関連意匠>(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定の適用については,同条第一項中「又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは,「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」とする。
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R8.10.4