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No.6523 商標法
【問】  52_2g22_1
  自社の登録商標を付した商品が一部の限られた地域でしか販売されていない場合には,販売を行っていない地域に限定して当該登録商標に係る商標権に係るライセンスを許諾することも検討すべきである。

【解説】  【○】
 商標権を取得することは,登録された商標を独占して利用することができる専有権が生じることであり,自分で実施するだけでなく他人に登録商標を使用することを許諾することにより,利益を得ることができるから,自分の事業と競合しない範囲でライセンスすることを検討することは,有益である。
  参考:Q6141

 (商標権の効力)
第二十五条  商標権者は,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし,その商標権について専用使用権を設定したときは,専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
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R8.9.2