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No.6505 特許法
【問】  52_2g11_1
  拒絶査定不服審判を請求した場合は,審判請求から60日以内に限り,明細書,特許請求の範囲,又は図面の補正をすることができる。

【解説】  【×】
 補正できるのは審判請求と同時であり,審判請求後は補正することができない。
  参考:Q4495

(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二  特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。
四  拒絶査定不服審判を請求する場合において,その審判の請求と同時にするとき。
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R8.8.12