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No.6505 特許法 【問】 52_2g11_1 拒絶査定不服審判を請求した場合は,審判請求から60日以内に限り,明細書,特許請求の範囲,又は図面の補正をすることができる。 【解説】 【×】 補正できるのは審判請求と同時であり,審判請求後は補正することができない。 参考:Q4495 (願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。 四 拒絶査定不服審判を請求する場合において,その審判の請求と同時にするとき。 |
R8.8.12