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No.6492 不正競争防止法
【問】  7F4_1
 酒税法上の「みりん」ではない調味料の容器に付する「本みりんタイプ調味料」という表示をすることは,その表示の態様の如何にかかわらず,品質の誤認惹起に係る不正競争には該当しない。

【解説】  【×】
 表示を信用して商品は流通するものであり,誤認させるような表示により利益を得ることは,正当な競争とは言えず,不正競争に該当する。
  参考:Q2217

 (定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
十四 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地,品質,内容,製造方法,用途若しくは数量若しくはその役務の質,内容,用途若しくは数量について誤認させるような表示をし,又はその表示をした商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供し,若しくはその表示をして役務を提供する行為
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R8.7.24