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No.6490 商標法 【問】 7T6_1 商標登録出願をした者が商標法第76条第2項の規定により納付すべき手数料を納付しないときは,特許庁長官により手続の補完をすべきことが命じられる。 【解説】 【×】 手数料については,出願書類の基本的な不備と異なり,補正により治癒できることから,補完でなく補正を命ずることとなる。 参考:Q5108 (手数料) 第七十六条 次に掲げる者は,実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 2 別表の中欄に掲げる者は,それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 (特許法の準用) 第七十七条 2 特許法・・・第十七条第三項及び第四項,第・・・の規定は,商標登録出願,・・・に関する手続に準用する。この場合において,・・・同法第十七条第三項中「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 二の二 手続について商標法第四十条第二項の規定による登録料又は同法第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」・・・と読み替えるものとする。 《特許法》 (手続の補正) 第十七条 3 特許庁長官は,次に掲げる場合は,相当の期間を指定して,手続の補正をすべきことを命ずることができる。 一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。 二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 三 手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。 |
R8.7.21