|
No.6463 特許法 【問】 51_2g31_4 特許が物の発明についてされている場合において,当該物の生産にのみ用いる物を譲渡する行為は,特許権の侵害に該当しない。 【解説】 【×】 特許発明にのみ用いる物を生産することは,次の段階として特許権を侵害する物品の製造に繋がり,その後その物品の譲渡につながるものであるから,生産や譲渡は侵害とみなされる。 参考:Q4944 (侵害とみなす行為) 第百一条 次に掲げる行為は,当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 一 特許が物の発明についてされている場合において,業として,その物の生産にのみ用いる物の生産,譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 |
R8.6.26