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No.6451 意匠法 【問】 51_2g17_4 後願に係る他人の登録意匠に類似する意匠は,意匠登録を受けられる可能性が高い。 【解説】 【○】 意匠制度も特許と同様,最先の出願した者に独占権を付与する先願主義を採用しており,意匠権は類似範囲にまで権利が及ぶことから,類似意匠も含め先願であれば意匠登録を受けられる可能性が高い。 参考:Q1003 (先願) 第九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。 |
R8.6.17