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No.6400 意匠法 【問】 6D9_5 店舗,事務所その他の施設の内部の設備及び装飾からなる内装を構成する物品,建築物又は画像に係る意匠の場合には,内装全体として統一的な美感を起こさせるものについて出願することで,一意匠として意匠登録を受けることができる。 【解説】 【○】 内装意匠の本質は,家具や什器の組合せや配置,壁や床の装飾等によって統一的な美感が醸成される点にあることから,内装を構成する物品が内装全体として統一的な美感を起こさせるときに限り,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができる。 参考:Q5213 (内装の意匠) 第八条の二 店舗,事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品,建築物又は画像に係る意匠は,内装全体として統一的な美感を起こさせるときは,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができる。 |
R8.4.22