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No.6398 特許法
【問】  6P17_5
 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについて,その審理を併合したときは,特別な事情がなくても,審判官の裁量により,その審理の分離をすることができる。

【解説】  【×】
 できるだけ簡便に手続きを進めるため複数の特許異議申し立ては,併合して審理することが原則であり,併合審理に不都合があれば分離して審理をすることが可能である。併合したときに特別な事情があるときは,審理を分離することができる。
  参考:Q5546

 (申立ての併合又は分離)
第百二十条の三 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては,その審理は,特別の事情がある場合を除き,併合するものとする
2 前項の規定により審理を併合したときは,更にその審理の分離をすることができる。
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R8.4.22