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No.6372 著作権法 【問】 6C2_5 絵画の下書きが,作品として完成していない場合,著作物として保護し得ない。 【解説】 【×】 著作物とは,思想又は感情を創作的に表現したものであって,下書きであつても作品として完成していない場合でも,著作物として保護される 参考:Q2518 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 |
R8.4.1