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No.6372 著作権法
【問】  6C2_5
 絵画の下書きが,作品として完成していない場合,著作物として保護し得ない。

【解説】  【×】
 著作物とは,思想又は感情を創作的に表現したものであって,下書きであつても作品として完成していない場合でも,著作物として保護される
  参考:Q2518

 (定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
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R8.4.1