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No.6342 条約 【問】 6J7_5 パリ条約のストックホルム改正条約に関し,商品の性質が道徳又は公の秩序に反する商品について使用される商標は登録されることはない。 【解説】 【×】 禁制品であっても登録の妨げとならない。例えば,銀行券などの有価証券は特別な免許が必要であるが,それでも登録の妨げとならない。 参考:Q4259 《パリ条約》 第7条 商標の使用される商品の性質の無制約 いかなる場合にも,商品の性質は,その商品について使用される商標が登録されることについて妨げとはならない。 |
R8.2.25