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No.6324 著作権法 【問】 6C5_5 音楽家が,作曲した楽曲の録音データを,1人の芸能リポーターに,その人の感想を聞くためその限りとして提供していた場合であっても,これにより当該楽曲は公表されたことになるから,このリポーターが当該楽曲をテレビ番組で放送することは,公表権侵害にあたる。 【解説】 【×】 公表する意思のない著作物の公表は,公表したことにならず,感想を聞くためその限りとして提供したことは,公表権の行使にならず,無断で放送すれば公表権侵害にあたる。 参考:Q2685 (公表権) 第十八条 著作者は,その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し,又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても,同様とする。 |
R8.2.9