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No.6296 実用新案法 【問】 6P8_5 実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において,実用新案登録無効審判の請求がされていない請求項についての実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正は,訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならない。 【解説】 【×】 実用新案は,審査を経ずに権利が発生することから,訂正要件として独立要件を規定していない。 参考:Q2369 (明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正) 第十四条の二 実用新案権者は,次に掲げる場合を除き,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。 2 前項の訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。 一 実用新案登録請求の範囲の減縮 二 誤記の訂正 三 明瞭でない記載の釈明 |
R8.1.12