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No.6262 商標法  
【問】  6T7_4
  登録商標が,他人の業務に係る商品を表示するものとして外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一の商標であって,不正の目的をもって使用をするものについて登録されたものであっても,当該他人は,その商標権者に対して,その商標権の移転を,経済産業省令で定めるところにより請求することができる場合はない。

【解説】  【○】
 不正の目的をもって使用するものについて登録されたものであっても,商標権の移転を,請求することができる場合はない。ただし,無効にすることにより,その他人が出願すれば登録される可能性はある。
  参考:Q5324

(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて,不正の目的(不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
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R7.12.8