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No.6260 特許法
【問】  6P2_5
 外国語書面出願Aの特許出願人甲は,外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を,その特許出願の日から1年4月以内に提出せず,特許庁長官からの通知を受けた後,経済産業省令で定める期間内にも提出しなかったため,外国語書面出願Aは,取り下げられたものとみなされた。翻訳文を提出しなかったことが,故意ではなく,甲の責めに帰することができない理由によるものである場合,甲が翻訳文を提出するためには,回復手数料を納付しなければならない。

【解説】  【×】
 翻訳文を提出することができない理由として,「その責めに帰することができないとき」は,提出が可能であり,その際に手数料は不要である。
  参考:Q3267

第三十六条の二
6 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は,経済産業省令で定める期間内に限り,経済産業省令で定めるところにより,第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。ただし,故意に,第四項に規定する期間内に前項に規定する翻訳文を提出しなかつたと認められる場合は,この限りでない。
(手数料)
第百九十五条 次に掲げる者は,実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 別表の中欄に掲げる者は,それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
《別表 十一》
第三十六条の二第六項,第四十一条第一項第一号括弧書,第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。),第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。),第百十二条の二第一項,第百八十四条の四第四項又は第百八十四条の十一第六項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。)
「下欄」:省略
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R7.12.