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No.6258 条約 【問】 6J10_5 TRIPS協定の規定は,加盟国に対し,その開示が自国の安全保障上の重大な利益に反するとその加盟国が認める情報の提供を要求することをも定めるものと解釈される。 【解説】 【×】 TRIPS協定の規定に反さないことを条件として,この協定において要求される保護よりも広範な保護を国内法令において実施することができるが,そのような義務を負わない。加盟国は,国内の法制及び法律上の慣行の範囲内でこの協定を実施するための適当な方法を決定することができる。<第1条 義務の性質及び範囲より> 第73条 安全保障のための例外 この協定のいかなる規定も,次のいずれかのことを定めるものと解してはならない。 (a) 加盟国に対し,その開示が自国の安全保障上の重大な利益に反するとその加盟国が認める情報の提供を要求すること |
R7.11.27