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No.6255 特許法 知財検定2g 【問】 50_2g19_2 国内優先権主張の基礎となる先の出願は,その出願の日から1年6カ月経過後に,取り下げたものとみなされる。 【解説】 【×】 優先権を伴う出願は先の出願から1年以内であればできることから,出願後,優先権の撤回を含めた必要性を検討する時間を設け,その後取下を擬制することとしたことにより,出願公開の時期を考慮し1年4月後に取下げたものとみなされる。 参考:Q2152 (先の出願の取下げ等) 第四十二条 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は,その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし,当該先の出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されている場合,当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合,当該先の出願について実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には,この限りでない。 《省令》 (特許出願等に基づく優先権主張の取下げ) 第二十八条の四 特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張の取下げは,様式第四十二によりしなければならない。 2 特許法第四十二条第一項から第三項までの経済産業省令で定める期間は,一年四月とする。 |
R7.11.26