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No.6174 PCT法
【問】  6J3_3
 国際予備審査においては,請求の範囲と個々の文献又はその抜粋との関係のみでなく,個々の文献又はその抜粋の結合が当該技術分野の専門家にとって自明である場合には,請求の範囲とそのような結合との関係についても考慮を払う。

【解説】  【○】
 国際予備審査では,選択国段階で特許を受けることができるか否かの判断の根拠になることを示すことが必要である。
  参考:Q2163

《PCT規則》
 65.1 先行技術との関係

第三十三条(3)の規定の適用上,国際予備審査においては,個々の請求の範囲と先行技術全体との関係に考慮を払う。国際予備審査においては,請求の範囲と個々の文献又はその抜粋との関係のみでなく,個々の文献又特許協力条約に基づく規則はその抜粋の結合が当該技術分野の専門家にとつて自明である場合には,請求の範囲とそのような結合との関係についても考慮を払う。
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R7.9.10