No.6160 意匠法 【問】 6D9_3 意匠に係る物品の形状がその物品の有する機能に基づいて変化する場合には,変化前のその物品の形状及び変化後のその物品の形状について別個に出願することで,それぞれ一意匠として意匠登録を受けることができる。 【解説】 【○】 意匠は物品の形状について登録を受けることができる制度であり,形状が変化する場合は,変化の時点を捉え,その態様に応じて,動き意匠としてだけでなく,特定の形状について登録が可能である。 参考:Q6040 (定義等) 第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。),建築物・・・ (意匠登録出願) 第六条 意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 4 意匠に係る物品の形状,模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において,その変化の前後にわたるその物品の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは,その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。 |
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