No.6158 特許法 【問】 6P5_4 2人以上が共同して特許出願をし,代表者を定めて特許庁に届け出たときであっても,その代表者が代表者のみの名において当該特許出願の取下げを行うことはできない。 【解説】 【○】 手続を円滑に進めるために複数の出願人の場合,特許庁に対する取下げの手続きは,代表者を定めて特許庁に届けている場合は,代表者が単独でできるが,その取下げは全員の名において行う必要がある。 参考:Q3847 (複数当事者の相互代表) 第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは,特許出願の変更,放棄及び取下げ,特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ,請求,申請又は申立ての取下げ,第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ,出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については,各人が全員を代表するものとする。ただし,代表者を定めて特許庁に届け出たときは,この限りでない。 |
R7.8.22