| No.6156 著作権法 【問】 6C4_3 共有著作権は,その共有者全員の合意によらなければ,行使することができないが,各著作権者は,他の著作権者の同意を得ないで,著作権侵害に係る自己の持分に対する損害賠償請求をすることができる。 【解説】 【○】 共同著作物の著作者が,他の著作者の同意を得ないで,自己の持分に対する損害の賠償の請求ができる。 参考:Q4355 (差止請求権) 第百十二条 著作者,著作権者,出版権者,実演家又は著作隣接権者は,その著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 (共同著作物等の権利侵害) 第百十七条 共同著作物の各著作者又は各著作権者は,他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで,第百十二条の規定による請求又はその著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の請求若しくは自己の持分に応じた不当利得の返還の請求をすることができる。 | 
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