No.6125 ベルヌ条約 知財検定2g 【問】 49_2g23_2 ベルヌ条約には,著作権の享有のみならず行使にもいかなる方式の履行も要しない,いわゆる無方式主義の原則が定められている。 【解説】 【○】 著作権は,創作と同時に発生するもので,権利の発生にいかなる方式の履行も必要としない無方式主義を採用している。 参考:Q1698 ベルヌ条約 第五条 (1)著作者は,この条約によって保護される著作物に関し,その著作物の本国以外の同盟国において,その国の法令が自国民に現在与えており又は将来与えることがある権利及びこの条約が特に与える権利を享有する。 (2)(1)の権利の享有及び行使には,いかなる方式の履行をも要しない。 |
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