No.6122 実用新案法 【問】 6P19_2 同一の実用新案権に対する二以上の実用新案登録無効審判については,その審理の併合をすることができない。 【解説】 【×】 審理の併合は,審判の効率化に資するものであるから,同一の権利について複数の無効審判があれば,特許に限らず実用新案についても,同様に審理を併合することができる。 参考:Q3718 (特許法の準用) 第四十一条 特許法第百二十五条,第百三十二条から第百三十三条の二まで,第百三十五条から第百五十四条まで,・・・ 《特許法》 (審理の併合又は分離) 第百五十四条 当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については,その審理の併合をすることができる。 |
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