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No.6062 特許法
【問】  6P9_3
  審査官に限り特許出願について拒絶の理由を通知することができる。

【解説】  【×】
  行政庁の処分については,あらかじめ出願人に意見を述べる機会を与えることが必要であり,新たな理由による拒絶をする場合は,出願人がその理由に対して意見を述べる機会が保証されていないのだから,意見を述べる機会を与える必要がある。この規定は,審査だけでなく審判においても準用されており,審判官も拒絶の理由を通知することができる。
  参考:Q3600

(拒絶査定不服審判における特則)
第百五十九条
2 第五十条及び第五十条の二の規定は,拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。・・・
(拒絶理由の通知)
第五十条 審査官は,拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは,特許出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。・・・
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R7.5.8