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No.5986 商標法
【問】  6T4_2
  民事訴訟法第6条の2各号に定める裁判所は,商標権の侵害に係る訴訟の第1審において,当事者の申立てにより,必要があると認めるときは,他の当事者の意見を聴いて,広く一般に対し,当該事件に関する商標法の適用その他の必要な事項について,相当の期間を定めて,意見を記載した書面の提出を求めることができる。

【解説】  【×】
  第三者意見募集制度は,特許法において規定するが,内容の理解に困難の少ない商標おいては規定を設けていない。

《特許法》
(第三者の意見)
第百五条の二の十一 民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所は,特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟の第一審において,当事者の申立てにより,必要があると認めるときは,他の当事者の意見を聴いて,広く一般に対し,当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について,相当の期間を定めて,意見を記載した書面の提出を求めることができる。
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R7.3.2