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No.5902 商標法
【問】  6T7_1
  商標権の移転は,その指定商品が2以上ある場合において,それらが相互に類似するものであっても,指定商品ごとに分割してすることができる。

【解説】  【○】
  業としての実施では,一部の指定商品を別の事業者へ移転する場合などには,商標権も移転することが必要な場合があり,商標法で手当てしている。
  参考:Q4544

(商標権の分割)
第二十四条  商標権の分割は,その指定商品又は指定役務が二以上あるときは,指定商品又は指定役務ごとにすることができる
2  前項の分割は,商標権の消滅後においても,第四十六条第三項の審判の請求があつたときは,その事件が審判,再審又は訴訟に係属している場合に限り,することができる。
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R6.12.3