No.5898 条約 【問】 6J10_2 TRIPS協定に関し,加盟国の暫定措置を実施する機関は,申立人に対し,関連物品の特定に必要な情報を提供するよう要求することができる。 【解説】 【○】 知的財産権の保護に関しては各国で厳正に対応することにより,正当な貿易の障害とならないようにする必要があることから,申立人に対し,関連物品の特定に必要な情報を提供するよう要求することができる。 参考:Q4370 第3節 暫定措置 第50条 (5) 暫定措置を実施する機関は,申立人に対し,関連物品の特定に必要な情報を提供するよう要求することができる。 |
R6.12.2